ABOUT

知っていますか?

虐待・権利侵害を根絶するには、まずは虐待・権利侵害とは何かを理解する必要があります。どのような行為が虐待・権利侵害に該当するのか、知っていますか?

人権・権利擁護・権利侵害とは?

人権とは、「全ての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらにもつ権利」です。国籍、年齢、障害を問わず、全ての人が生まれながらにもっている権利です。
権利擁護とは、病気や障がいなどにより判断能力が十分でない方、意思表示が困難な方などの権利の保護し、安心して生活できるよう支援することです。
社会全体で人権に対する意識を高め、全ての人が尊厳をもって、地域のなかで自分らしく暮らすことができる地域社会を創っていくためには、全ての人の人権が尊重されることはもとより、権利擁護が必要となる人びとの尊厳、人格、財産などが侵害されることがないように、互いに支え合って生きていくことが必要になります。

(出典:「政府広報オンライン」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/2.html)

虐待とは?

虐待とは、「尊厳を傷つけること」、「生きる力を奪うもの」です。どのような虐待も決して許されませんが、その根絶のためには、虐待の定義や、その背景などを理解することが大切です。

(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会「障害者虐待防止の研修のためのガイドブック」)

Q&A

児童虐待Q&A

児童虐待にはどのようなものがありますか。
1.身体的虐待
児童の身体に外傷を生じるような暴力を加えること。

例)殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

2.性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、させること。

例)子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

3.ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、保護者としての監護を怠ること。

例)家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

4.心理的虐待
児童に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。

例)言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

(出典:「厚生労働省HP」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html)

「虐待」と「しつけ」の違いはなんですか。
子どもが感情や行動を自分でコントロールできるように導くことは「しつけ」ですが、子どもの行動を力によってコントロールしようとすることは「虐待」です。

(出典:「奈良県HP」https://www.pref.nara.jp/44874.htm)

虐待かどうか判断するにはどうしたらよいのですか。
子どもの側にとって有害な行為であれば「虐待」です。最も大切なことは、子どもの視点で考え、判断することです。

(出典:「奈良県HP」https://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=21721)

「不適切な保育」とはどのようなものですか。

不適切な保育の中には、虐待等と、虐待等と疑われる事案があります(概念図参照)。保育者は子どもへの親しみを表しているつもりの行為で、振り返りの中で改善が図られていくべきものであっても、周囲の職員に見過ごされ、繰り返されるうちに問題が深刻化し、不適切な保育や虐待等につながることも考えられます。

虐待等と疑われる事案概念図

(出典:こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」)

障害者虐待Q&A

障害者虐待とは、そもそもなんですか。
しつけや指導のつもりで行ったことであっても、それで本人が傷ついたり、追い込まれたりしたならば、それは「虐待」です。ニュースなどで「虐待」というと、暴行を加えたり、金銭を着服したりといった「犯罪」レベルの厳しい行為が注目されがちです。しかし、「無視した」、「落ち着かないからと部屋に閉じ込めた」など、「不適切な支援」も虐待です。 障害分野においては、自傷、他害、パニックなどの行動障害に対して、このような「不適切な」関わりが「指導」と称して行われていたことが問題となっています。いじめや体罰も同じですが、虐待をした側の意図は問題ではなく、「指導と支援のはき違え」を払拭することが重要です。

(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会「障害者虐待防止の研修のためのガイドブック」)

障害者虐待にはどのようなものがあるのですか。

身体的虐待、静的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待の五種類です。

1.身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
2.性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
3.心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
4.放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、1~3に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること
5.経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会「障害者虐待防止の研修のためのガイドブック」)

障害者の権利を守るために大切な考え方とはなんでしょうか。
「Nothing About Us Without Us!(私たち抜きに私たちのことを決めないで!)」これは、障害者権利条約の内容がほぼ固まったとき、キキ・ノルドストロームさん(全盲・前世界盲人連合会会長)がスピーチの中で語った言葉です。当事者の言葉をしっかり受け止め、その「想いに寄り添う」という支援を継続することが求められます。だからこそ、障害がある本人だけでなく、関わる支援者も成長していけることを実感できるのです。そのためには高い人権意識や倫理観が求められ、これこそが虐待防止の基盤をなすとも言えるでしょう。

(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会「障害者虐待防止の研修のためのガイドブック」)

障高齢者虐待Q&A

高齢者虐待にはどのようなものがあるのですか。

身体的虐待、性的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、経済的虐待の五種類です。

1.身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
2.性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
3.介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
4.心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
5.経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

(出典:厚生労働省「高齢者虐待防止の基本」)

身体拘束とはなんですか。

身体拘束とは、 徘徊、他人への迷惑行為等のいわゆる問題行動などを防止するために、車いすやベッドに拘束するという、高齢者の行動の自由そのものを奪うことです。また、車いすやいすからのずり落ちや転倒、ベッドからの転落、車いすとベッドとの間を移乗する際の転倒等といった事故を防止するために、これらの用具に拘束するという、福祉用具の間違った利用のことを言います。

2000年4月に始まった介護保険制度に伴い、高齢者が利用する介護保険施設などでは身体拘束が禁止されており、現在身体拘束ゼロに向けた取り組みがいろいろと行われています。

身体拘束は人権擁護の観点だけではなく、高齢者のQOL(生活の質)を損なう危険性が指摘されています。

(出典:公益財団法人長寿科学振興財団HP
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/jinken/shintaikosoku.html)

身体拘束も虐待なのですか。

施設などでの安易な身体拘束も虐待です。

介護保険施設等では、「身体拘束」が禁止されています(※)。家庭における「身体拘束」も、高齢者に与える悪い影響は施設と同じです。しかし、家族の介護力には限界があり、拘束せずに介護を続けるためには、事業者や地域の適切な支援が欠かせません。

ケガの予防や認知症の行動障害の防止策と思われがちな身体拘束ですが、問題となっている行動の目的や意味が理解されず、適切な介護や支援が行われないことで、高齢者本人の状態はむしろ悪化し、心身に重大な影響が生じることが明らかになっています。

※緊急やむを得ない場合を除きます。

(出典:東京都福祉局HP
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/gyakutai/understand/about/index.html)

ページTOP